健康食品の分類について
国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」により、図1のようになっています。
栄養機能食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた下限・上限値の基準に適合している食品、n-3系脂肪酸(1種類)/ミネラル類(6種類)/ビタミン類(13種類)の20成分に限り表示されています。
特定保健用食品「トクホ」は、人での安全性と効果を、個別製品として審査し、消費者庁長官が保健機能(健康の維持・増進に役立つ効果等)の表示を許可した食品のことです。商品には「トクホ」マークの表示があります。
機能性表示食品は、2015年に新たな制度により表示されるようになりました。それまでは、体の調子を整える効果(機能性)があることを表示することができる食品は、「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に限られていましたが、機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て選択できるように「機能性表示食品」制度が作られました。科学的根拠に基づいた特定の保健の目的が期待できる機能性を表示した食品です。
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